引越し 兵庫県内 神戸市版 標準引越運送約款
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■目次
第1章:総則
第2章:見積り
第3章:運送の引受け
第4章:荷物の受取
第5章:荷物の引渡し
第6章:指図
第7章:事故
第8章:運賃等
第9章:責任
■第4章:荷物の受取
(荷物の受取を行う日時)
第6条
当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。
(荷造り)
第7条
荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
3
前2 項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(荷物の種類及び性質の確認)
第8条
当店は、荷物を受け取る時に、第4条第2項各号に掲げる荷物、貴重品(第4条第2項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第24 条第2項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。
2
当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
3
当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
4
第2 項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
第5章:荷物の引渡し>>
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